自転車って便利な乗り物ですよね。
しかーし、自転車を軽くは見ていませんか?
今日は自転車事故にまつわるリスクについて書いてみたいと思います。
自転車は道交法によると、「軽車両」として車の種類に定義されています。
すなわち「歩行者」とは全く違うわけで、
車の一種類としてそれに準じた扱いがなされるわけです。
一般にはあまり認識されていませんが、
お酒を飲んで自転車を運転すると立派な飲酒運転になるんですよ。
自転車には運転免許制度こそありませんが、
あまりにひどい場合は一晩くらい留置所へ拘束され、
罰金刑だって課されても何ら不思議ではないんですよ。
最近自転車が関わる事故が急増しており、
警察は自転車の交通違反の検挙を強化しています。
とくにお酒を飲む機会が増える年末年始、
自転車に乗る機会が多い人はきちんと認識して十分気をつけてください。
交通事故の現場において、
一般的には自転車は被害者になるケースが多いですが、
それはあくまでも相手が自動車の場合ケガをするという意味で被害者なだけで、
事故の状況によってはケガをしていてもそれ相当の過失割合を問われることもあります。
例えば信号のない十字路交差点において自転車側に一時停止規制がある場合、
自動車と出合い頭事故を起こしたら自転車の過失割合は40%もあります。
これが夜間ともなるとさらに自転車に5%の加算修正がされ、
限りなく五分五分に近い過失割合になるというわけです。
つまり相手の自動車に損害が発生した場合は、
その修理代の約50%を賠償する責任が発生するというわけです。
仮に相手の自動車の修理代が30万円だったとしましょう。
え?そんなにかかるの?と思われる方もいると思いますが、
側面衝突などで横に長い線傷をつけてしまった場合や、
相手車が高級車の場合その程度の修理代は珍しいことではありません。
もし過失割合が50%と認定された場合は、15万円を賠償しなくてはなりません。
もちろん自転車の修理代も50%請求できますが、
普通の自転車なんて1~2万円程度のものですから、
仮に2万円の自転車であったとしても1万円しか回収できません。
結局相殺して相手に14万円を賠償することになります。
自動車の場合は任意保険の対物保険で賠償されるわけですが、
自転車保険というのはありません。
つまり全額自腹を切って賠償しなければならないというわけです。
ただしこの程度であればまだ救いがあるといえます。
もし相手が歩行者、特に高齢者などであった場合はどうでしょうか?
高齢者と接触して、その相手が転倒して骨折でもしたとしましょう。
治療費は当然のことながら、慰謝料や休業損害まで賠償する責任が発生します。
もし死亡などというケースに至れば・・・、
それこそ数千万円という損害賠償を請求される可能性だってあるのです。
要するに自転車も歩行者に対しては十分な走る凶器だということです。
自動車で歩行者相手に事故を起こした場合、
自賠責保険がありますし、その限度額を超える分については、
自動車保険の対人賠償責任保険で賠償することができます。
しかし前述のように自転車保険というのはありません。
このように自転車を運転することによって潜在化するリスクが顕在化した時、
では現実にはどのように対応するばよいのでしょうか?
このような自転車事故の場合、
損害保険の「個人賠償責任保険」に加入していれば
それらの経済的リスクを回避することができます。
「個人賠償責任保険」は単体でも販売されていますが、
一般には火災保険や傷害保険などの特約として付いている場合があります。
年間保険料も上記保険の特約なら、
補償限度額3000万円でも保険料は年間わずか1,000円程度です。
つまり1ヶ月わずか100円。
この保険・特約で担保される範囲は別に自転車事故に限定されません。
日常生活の中で法律上の賠償責任を負った場合に使用できます。
①例えば飼い犬が散歩中に他人を噛んでケガをさせた
②百貨店でショッピング中に誤って商品を壊してしまった
というような場合にも使用できます。
今一度ご自身が加入している火災保険や傷害保険の証券を確認してみてください。
もし特約として付加されていなければ、すぐに付加しましょう。
ちなみにこの保険・特約には保険会社の示談代行はありませんので、
全て自分で相手方と交渉する必要があります。
ただし相手の言い値通りに払っても保険会社はそのまま払ってくれませんので、
相手に賠償する時は事前に保険会社に相談する必要があります。
でもこういう場合でも信頼できる代理店とのお付き合いがあれば、
きっと代理店が全面的に相談に乗ってくれて力になってくれるでしょう。
そのような頼りになる代理店とぜひお付き合いしたいものですね。