医療保険の落とし穴~独身の方はご注意を~ | カテゴリー 医療保険 |
病気やけがで入院した時、保険会社が給付金を払ってくれる医療保険、実際手にとってみることができないため健康な方はなかなかわかりづらいと思いますが、実際に入院してみるとこれは非常にありがたいものです。
さて医療保険の請求事由が発生した時ですが、保険会社に請求するのは被保険者です。被保険者が難なく請求できる場合は良いのですが、必ずしもそうとは限りません。
例えばがんなど、告知を伴うデリケートな病気だった場合で、家族が本人に告知を拒んだ場合はどうでしょうか。本人が請求するには病名を知ってしまう恐れが高く、家族が代わって請求することになります。
また交通事故などで意識不明のまま救急搬送され、そのまま本人の意識が長らく戻らない場合、これも家族が本人に代わって請求することになります。
これを「代理請求」というのですが、請求できる家族はあらかじめ約款で定められています。
①本人と同居しまたは生計を一にする戸籍上の配偶者
②本人と同居している3親等以内の親族
③本人と生計を一にしている3親等以内の親族
結婚し家庭を持っている人、独身でも親と同居している人、は何ら問題がありません。
ところが独身で一人暮らしをしている場合はどうでしょうか?
この場合請求する人間がいないということになります。もちろん両親であっても、同居しておらず生計を一にしていない場合は請求権がありません。
これは実は意外な盲点なのです。
最近一部の保険会社の医療保険は、指定代理人請求特約など、あらかじめ代理人を指定しておくことで前述のような問題発生を防いだり、給付金代理請求人特約など、直系親族であれば同居を要求しないなどの特約があります。
この特約を付けておけば、いざという時に請求人がいない、という重大な事態を防ぐことができます。
あなたの医療保険には上記のような特約は付いていますでしょうか?一つ間違えば実はとんでもないことだってあり得るのです。これではいざという時の保険が保険として機能しません。
私は医療保険を設計する際、お客様が独身かどうかを必ず確認し、独身の方には前述のような特約が付加できる医療保険を設計販売するように心がけています。