
| タイトル | ![]() 自死、自傷の保障もある保険 |
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| 投稿者 | 三月ウサギ (投稿日時:08/04/25 14:24) |
| その他の情報 | 性別:女性 年齢:30代 家族状況:既婚(子供なし) 職業:その他 |
| 本文 | 自死、自傷でも保障がある生命保険を探しております。 31歳、女性、大学院生(収入少しあり)、既婚子供なし、本人です。 仕事が忙しく、なかなか時間が取れないためできれば医師の審査などがなくても良い保険がありがたいのですが・・・。 (健康診断は受けております・異常ありません) 詳しい方、教えていただけると助かります。 |
| 回答者 | エムズアイ丸澤 http://ag.hokenwithu.com/agmsi/ |
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| 本文 (投稿日時) 08/04/25 18:31 |
はじめまして 上記・・についてですが 死亡保障については、自死(自殺)につきましては 各社1年~3年の免責期間(支払えない期間)があります。 (しかしながら、最近は各社3年に統一する傾向です。) 自傷つまり、自分で自分を傷つける行為については 支給される保険はないと お考え下さい。 保険とは、全てが平等の条件にて加入して お互いの生活を守るために加入するものですから 最初から、自殺や傷病を目当てにした人が加入した場合 その他大勢の普通に加入した人に対して不公平となります。 ですから、給付を目当てに加入する人は極力加入できない ようになっています。 |
| 回答者 | ファイナンシャルプランナー新美昌也 http://ag.hokenwithu.com/trc/ |
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| 本文 (投稿日時) 08/04/27 10:31 |
自死、自傷でも保障がある生命保険は基本的にありません。 保険は助け合いの精神で成り立っている制度ですので、自死、自傷を予定しての加入を認めると、保険自体成り立ちませんし、他の方との公平性に反するからです。自死に関しては例外的に一定期間経過後は死亡保険金が支払われますが、この趣旨は、加入時に免責期間経過後に自死するつもりで加入したとしても、免責期間中ずっと自死の意志を継続して持つのは困難であろうという考えがあります。過去地方裁判所の判例で、免責経過後の自死に対して保険金の支払いが認められなかったケースがありますので、ご留意ください。 |
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