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死亡保険の受取人について

投稿者 だるまちゃん (投稿日時:08/05/13 06:32)
その他の情報 性別:女性  年齢:20代  家族状況:独身   職業:サラリーマン・OL 
本文 妻子ある人の子供を産みました。認知はしてもらっていません。もしもの時に…と、彼が、子供を受取人とする死亡保険に加入すると言っていますが、家族ではないので無理ですよね?認知されれば、可能になるのでしょうか?学資保険に加入してもらうのも無理ですよね?どなたか、教えてください。お願いします。
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回答者 エムズアイ丸澤  http://ag.hokenwithu.com/agmsi/
本文
(投稿日時)
08/05/13 08:06
こんにちは
はじめまして
早速ですが、その場合は保険金受取人には設定できません。
(第三者受け取りは 近年より禁止となっています。)
これは、保険金詐欺などが続いた為と思われます。
学資保険の場合も同様です。
認知をしてもらった場合ならば、これも保険会社によって
対応は分かれますが、OKのケースもあります。
回答者 だるまちゃん  
本文
(投稿日時)
08/05/13 21:52
ありがとうございました。
大変、参考になりました。
回答者 ファイナンシャルプランナー新美昌也  http://ag.hokenwithu.com/trc/
本文
(投稿日時)
08/05/15 23:38
「認知」してもらうことにより、お子さんに相続権が発生します。「認知」についてメリット・デメリットがありますが、ご検討されたらいかがでしょうか。仮に保険に加入できたとしても、保険料を支払わなければ意味ありません。遺言書も矛盾する内容の新しい遺言書のほうが前に作った遺言書よりも優先します。このような意味で、保険加入も遺言書も気休め程度です。
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