
| タイトル | ![]() 保険金の受け取り |
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| 投稿者 | なみ (投稿日時:08/06/02 18:42) |
| その他の情報 | 性別:女性 年齢:30代 家族状況:既婚(子供なし) 職業:その他 |
| 本文 | こんにちは。相談させてください。 結婚前、夫の両親に 「嫁の葬式を負担したくない」と言われて 生命保険に入りました。 生活費や保険金は私の給料で出しております。 ただ、保険金の申し込み時に、受取人の記述が無かったのです。 私は、夫本人に受け取ってもらいたいのですが、記述の無い場合、誰に死亡保障のお金は下りるのでしょうか? |
| 回答者 | カスタム・リサーチ・サービス 大野 http://ag.hokenwithu.com/crs20051013/ |
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| 本文 (投稿日時) 08/06/02 18:54 |
受取人の記載がないというのはちょっと考えにくいのですが、本当に受取人を特定の人間に指定していないのであれば、法定相続人となります。 なみさんから見ての最も優先権のある法定相続人は配偶者であるご主人様とお子様です。 しかしご主人様に受け取っていただきたいというご希望があるのであれば、保険会社に言って保険金受取人を指定してください。契約者が直接連絡をすればすぐに手続きをしてくれるはずです。 |
| 回答者 | カスタム・リサーチ・サービス 大野 http://ag.hokenwithu.com/crs20051013/ |
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| 本文 (投稿日時) 08/06/02 22:01 |
法的な相続とはどのような意味を指しているのでしょうか? すいません、ちょっとわかりかねます。 お子様がいらっしゃらない場合、なみさんの法定相続人はご主人様お一人ということになります。 法定相続人×500万円は相続税の非課税枠として控除されますので、なみさんがご主人様に残される遺産が500万円以下であれば相続税の課税はありません。 |
| 回答者 | なみ |
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| 本文 (投稿日時) 08/06/03 00:32 |
ありがとうございます。 保険は非課税なのでしょうか。 とりあえず安心いたしました。 貯金以外に、確実に入るお金があることを 証明できればと思っておりましたので・・・。 相談に乗っていただき、本当にありがとうございます。 |
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