
保険の相談掲示板
投稿日時: 09/07/01 15:17カテゴリー:自動車保険について
| 質問 | |
| タイトル | 息子の自転車事故 |
|---|---|
| 相談者名 | 野村博行 |
| 相談者情報 | |
| お世話になります。 6/30pm5:30息子(14歳)が自転車で近所の公園側道T字路に進入した際、車(キューブ?)と出会い頭の事故をおこしました。 息子本人が泣きながら「相手に車を弁償しろと言われている」とのことで、現場に行きました。息子は気が高ぶっているのが解ったので、身体は大丈夫だと言うことに対し、必ず精密検査をうけようと思いました。 結果、事故担当の警官に救急車ですぐに行きなさいと言われ、六郷の労災病院に搬送され、全身打撲の全治5日間との診断でした。 人身事故扱いにしたので、調書もうくました。先程先方の保険屋さん(チューリッヒせいの氏)より連絡があり、その当事者が被害意識があり、車の修理費を請求するとのことですが、どうして息子側が請求されないといけないのですか?私相手が保険屋さんなのでなにかと心配です。 よきアドバイスをお願いします。 |
|
| 回答者名 | 廣戸 登 http://ag.hokenwithu.com/hirotohoken/ |
|---|---|
| 回答 (投稿日時) 09/07/01 19:36 |
野村博行さん、こんにちは。 息子さんのおケガはその後いかがですか?吐きけ等はありませんか? まず今回の事故ですが、道路の幅やお互いの車両(自転車も車両です)の走っていた向き等がわかりませんので断定はできませんが、基本的には双方に過失のある事故です。 従って、お互いに相手の物的損害を賠償する法的な義務が生じます。ただし、お互いに過失がありますからその部分を除いた賠償金額を支払えば良いことになります。 例: 自転車A:損害額 3万円、過失40% 自動車B:損害額15万円、過失60% この場合、A、Bそれぞれの負担は次の通りです。 A負担額:3万円×40%+15万円×40%= 72,000円 B負担額:3万円×60%+15万円×60%=108,000円 このような計算を過失相殺(かしつそうさい)と言います。 もし野村さんが「個人賠償責任保険(又は特約)」に加入されていれば上記事例の相手方修理費60,000円(15万円×40%)は個人賠償責任保険から支払いが出来ます。 相手からも自転車修理費18,000円(3万円×60%)は回収できます。 これらは物的損害に関する解決方法であり、人身損害(おケガ)に関しては自賠責による補償(過失相殺ナシです)が受けられます。人身損害についてはチューリッヒ保険の担当者の方にお尋ね下さい。通常は、任意保険の保険会社が自賠責部分の一括事務を行います。 |
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