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相続税法第24条の評価方法!
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相続税法24条活用の2日目です。

今日は、年金受給権が、どれくらいの割合になるかということを、以下に書いてみます。

(確定年金の場合)(年金総額に以下の割合を乗じます)

5年以下       70%

05年超10年以下 60%

10年超15年以下 50%

15年超20年以下 40%

25年超30年以下 30


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